学生教育研究災害傷害保険
2016年9月5日更新
この保険は、学生の被る種々の教育研究活動中の不慮の災害・事故に対する補償を目的とした災害補償制度です。
1. 本保険の有効期間
学部1年生の場合4月1日から、所定卒業年次の3月31日までとなります。つまり平成22年4月に4年間の保険期間で申し込んだ場合には、平成26 年3月31日までが保険の有効期間であり、休学あるいは、留年により卒業期が延びた時は、平成26年3月31日以降の災害事故については、保険の対象となりません。その後の取り扱いについては学生・キャリア支援課(学研災事務担当)に問い合わせてください。
2. 本保険の対象となる傷害
被保険者が在籍する大学の教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合に保険金が支払われます。この保険において「教育研究活動中」とは次の場合を言います。
- 正課を受けている間
- 講義、実験、実習、演習又は実技による授業を受けている間
- 指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間ただし、もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます
- 指導教員の指示に基づき授業の準備もしくは後始末を行っている間または授業を行う場所、大学の図書館・資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間
- 大学設置基準第28条及び大学院設置基準第15条の規程に基づき、他大学の正課を履修している間
- 学校行事に参加している間
大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間
- 1,2以外で学校施設内にいる間
大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間
- 学校行事に参加している間
大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または大学が禁じた行為を行っている間は除きます。
- 大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、学生の住居と学校施設等との間の通学、学校施設、授業、課外活動等の行われる場所の相互間を移動している間に発生した傷害事故
3. 支払保険金の種類と金額
- 死亡保険金 (事故の日から180日以内に死亡したとき)
- 正課中・学校行事中 2,000万円
- 1.以外で学校施設にいる間」「課外活動中(クラブ活動中)」「通学中・施設間移動中」 1,000万円
- 後遺障害保険金 (事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき)
- 「正課中」「学校行事中」 程度に応じて90~3,000万円
- 「正課・学校行事以外で学校施設にいる間」「課外活動中(クラブ活動中)」「通学中・施設間移動中」 程度に応じて45~1,500万円
- 医療保険金(医師の治療を受けたとき)
- 「正課中」「学校行事中」 程度に応じて90~3,000万円
- 「正課・学校行事以外で学校施設にいる間」「課外活動中(クラブ活動中)」「通学中・施設間移動中」 程度に応じて45~1,500万円
- 医療保険金(医師の治療を受けたとき)
- 「正課中・学校行事中」 治療日数1日以上
- 「通学中・学校施設等相互間の移動中」 治療日数4日以上
- 「1,2以外の学校施設内外での課外活動中(公認サークル活動中)」 治療日数14日以上
※入院加算金は1日目から支払われます。
4. 事故の通知
本保険で対象となる事故が生じた場合には、保険会社へ事故通知をしなくてはなりません。手続書類は学生・キャリア支援課(学研災事務担当)にありますので、直ちに申し出てください。
事故の日から30日以内に連絡のない場合は保険金が支払われない場合がありますので注意してください。
5. 事故の通知
- 休学の場合―保険期間中に通算して1年以上休学したとき、休学の期間に応じて保険料を返還請求してください。
- 留年の場合―新たに追加加入の手続をしないと本保険の対象となりません。所定の保険料分担金を添えて学生・キャリア支援課(学研災事務担当)に申し込んでください。
- 転部の場合―理科系(理学部、生活科学部)から文科系(文教育学部)に転部の場合は、保険料の差額を請求してください。逆の転部の場合は保険料の差額を追徴します。
(注)原則として、保険料分担金の請求や新たな加入については、被保険者自身が学生・キャリア支援課(学研災事務担当)で手続をしてください。
以上がこの保険の概要ですが、インターンシップ、介護等体験活動、ボランティア活動で賠償責任を負った場合に備えての保険制度付帯賠償責任保険・学生生活総合保険もあります。詳細については、学生・キャリア支援課(学研災事務担当)に問い合わせてください。