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平成16年4月1日
制定
改正 平成29年3月31日
令和4年3月8日
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人お茶の水女子大学共通機器センター規則第12条の規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学共通機器センター(以下「センター」という。)が所管する実験機器等(以下「所管機器」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(利用者)
第2条 所管機器を利用することができる者は、次に掲げるとおりとする。
(利用手続)
第3条 所管機器の利用を希望する者は、所定の利用申込書を機器取扱責任者を経てセンター長に提出し、その許可を得なければならない。
(休業日及び利用時間)
第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。
2 センターの利用時間は、前項に規定する休業日以外の日の9時から17時までとする。
3 センター長がやむを得ない事情があると認めたときは、休業日又は利用時間外にセンターを利用することができる。
(機器使用心得等)
第5条 利用者は、所管機器ごとに定められている機器使用心得を遵守しなければならない。
2 センター長は、所管機器の使用について必要と認めるときは、利用者に講習会を開催し、受講させるものとする。
3 利用者は、所管機器の使用を終了(中止を含む。)したときは、使用状況等についてセンターの職員又は機器取扱責任者に報告しなければならない。
(利用許可の取消し)
第6条 利用者がこの細則に違反したとき、又はセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは、センター長は利用の途中であっても当該利用の許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第7条 利用者の責に帰すべき事由により所管機器又は設備等を滅失し、毀損し、又は汚染したときは、利用者はその損害を弁償しなければならない。
(経費の負担)
第8条 利用者は、センター長が別に定める経費を負担しなければならない。
第9条 この細則に定めるもののほか、センターの利用に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日)
この細則は、令和4年3月8日から施行する。