Q&A
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Q1.発明届出から権利化までの流れを教えてください
下記の流れで進みます。
1.発明届出
発明届出書をダウンロード、記入、署名押印し、知的財産担当者(chizai[ ]cc.ocha.ac.jp)まで送付ください。
※メールアドレスは、[ ]を@に変えて送信ください
2.発明の説明資料の作成
知的財産担当者より返送されてきたファイルに発明の情報を記載し、ご返送ください。なお原則として、類似技術の調査は、当該分野の専門家である発明者ご自身に実施いただいてます。
3.発明審査
- 発明審査部会を開催し、登録可能性、市場性等を判断して「大学が発明を承継して出願するか、否か」を決定します(必要により、説明者として発明者の出席をお願いしています)。
4.特許出願
- 技術分野の専門性等を考慮し、特許事務所に代理人を依頼します。
- 特許事務所で作成した明細書案を、知的財産担当者及び発明者で検討します。
- 特許事務所へ出願手続きを依頼します。
5.出願公開
出願後約1年半後に公開特許公報に掲載され、出願した発明の内容が公に公開されます。
6.審査請求
- 出願から3年以内に出願審査請求を行うことで、特許庁での発明内容の審査が開始されます。
7.拒絶理由通知
審査が行われると、多くの場合、特許庁から当該発明と同じ発明が既に存在する等の審査結果(拒絶理由通知)が通知されます。
8.意見書・補正書提出
拒絶理由通知に対し、権利の請求の範囲を見直すなどし、意見書・補正書を提出します。
9.査定(特許査定・拒絶査定)
- 意見書等の提出により拒絶の理由が解消されるなど、審査により拒絶の理由が見つからない場合は、特許査定されます。
- 登録料を支払うことにより特許権が発生します。
- 拒絶の理由が解消されないと、拒絶査定が出されます。
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Q2.特許出願を希望する場合、どうしたらいいですか?
- 発明届出書を知的財産担当者(chizai[ ]cc.ocha.ac.jp )までご送付ください。※メールアドレスは、[ ]を@に変えて送信ください
- 知的財産担当者から返送されてきた資料に発明の情報を記入し、返送ください。必要により、発明内容、先行技術、請求する特許権の範囲、特許の活用可能性等についてヒアリングさせていただきます。
- 発明審査部会で、「大学が発明を承継して出願するか、否か」について決定します。(必要により、説明者として発明者の出席をお願いしています)
- 承継と出願が決定したら、特許事務所と打合せを行い、案文作成を依頼します。打合せでは、発明者に発明の説明を行っていただきます。
- 特許事務所が作成した案文を、知的財産担当者と発明者で確認し、案文の修正を行います。
- 代理人である特許事務所が、出願手続きを行います。
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Q3.リエゾン・URAセンターでは、特許出願以外に何を扱っていますか?
- 知的財産 (特許、実用新案、意匠、商標、プログラム著作権、ノウハウ等)の発掘・保護・管理・活用、技術移転(ライセンス活動等)等
- 研究プロジェクト獲得やイベント等への参加支援、各種契約、 寄附金・寄附講座、社会連携講座等の産学官連携活動
- 利益相反マネジメント、安全保障輸出管理、ABSマネジメント等にかかる支援や理解普及等によるコンプライアンス推進とリスクマネジメント
その他、本学の学術研究の高度化と産学官地域連携活動を推進し、社会貢献を実践する業務に取り組んでいます。
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Q4.発明の帰属先はどこですか?
大学と雇用関係のある教職員が行った発明で、「国や大学等の研究費に基づく発明」や、「企業等との共同研究、受託研究等により大学帰属とされた発明」は、大学帰属となります。
上記以外の発明については、個別に判断しますので、発明が生じたら知的財産担当者にご相談ください。
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Q5.学生の為した発明はどこに帰属しますか?
学生とは雇用関係がありませんので、大学の規則に基づき大学に帰属するということはありません。
しかし、研究の一環として発明が創出された場合は、大学に帰属させるようお願いしています。大学規則に沿って発明を取り扱うことの同意を得た上で、教職員と同様に対応していきます。この場合、将来その特許でロイヤリティ収入が生じた場合には、教職員と同様に、大学規則に基づき補償金が支払われます。
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Q6.大学では製品の製造・販売を行わないので、高額費用を払って特許を取得するよりも論文等で広く公表する方が、公共の利益になるのではないでしょうか?
大学の研究成果を社会に還元するためには、特許で保護することは有効です。
特許登録がないと誰でもその発明を勝手に使えます。そうすると、最初に多額の研究費を投資して開発するよりも、他人のまねをした方が効率的、との考えが現れ、発明が生まれにくくなり、結果として社会全体の産業の発達が阻害されかねません。
発明を登録して適正に実施権を許諾することで健全な産業発展へと繋げるのが、大学の社会貢献と言えます。
また企業との共同研究等を進める場合には、企業も研究成果の担保として特許出願を求めることが一般的です。
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Q7.特許費用は出願から権利化までどのくらいかかりますか?
- 国内出願の場合:発明の内容や、拒絶理由に対する対応によって異なりますが、特許庁費用と特許事務所への支払い額を総じて、75万円~100万円(出願、審査請求、意見書・補正書提出(1回)、特許料)程度です。
更に登録後、権利維持費用(特許年金)が発生します。
- 外国出願の場合:1か国当たり出願のみで100万円程度、権利化までには更に50~100万円程度の費用がかかります。
なお、JSTの権利化支援制度は現在利用していません。
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Q8.特許費用は誰が負担するのですか?
大学帰属となった発明については大学が負担します。
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Q9.外国出願するか否かはどのように決められるのでしょうか?
発明届出書に記載の「外国出願希望要否」をトリガーとして、特許性や有用性を判断基準として決定します。
国内出願後1年以内に国内出願を基礎出願とした外国出願が可能ですので、その時期に発明審査部会で審議して決定します。
ただし外国出願の可否については、国内出願よりも厳しい基準で審議が行われます。
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Q10.どのような発明が特許になりますか?
特許の要件には、
- 出願前に公然と知られていないこと(新規性があること)
- その分野で通常の知識がある者が容易に考え出すことができないもの(進歩性があること)
- 先に出願されていないもの(最先の出願であること)
- 出願書類に不備のないこと
等が挙げられます。
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Q11.学会で発表した場合、その発明は特許になりますか?
通常、特許出願をする前にその内容を公表すると「新規性」は失われ、特許を受けることができなくなります。出願を検討すべき発明が学会等での発表内容に含まれる場合には、その発表(及び要旨の公開日)の前日までに出願を完了させる必要があります。
ただし、日本国内における救済措置として、
- 発表した日(予稿集による公表も含む)から1年以内に特許出願を行なうこと
等の要件を満たせば、発表後の出願であっても新規性を喪失しなかったとみなされる制度があります。
しかしながら、手続きと費用が余分に必要になるため、本学では原則として、学会発表前に出願を行っています。また、ヨーロッパ諸国では本救済措置がありませんのでヨーロッパでは登録にはなりません。
詳しくは下記特許庁のウェブサイトをご参考にしてください。
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Q12.卒業論文、修士論文等で発表を行った内容は、特許になりますか?
発表会参加者に秘密保持の約束をしてもらわない限り、発表は公知となります。つまり、新規性を失いますので、原則としては特許にはなりません。発表会自体を秘密にするためには、参加者全員に秘密保持の約束を署名でもらう等の必要があります。具体的方法については、知財担当者からご案内可能ですので、お問合せください。
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Q13.本学での産学連携制度にはどんなものがありますか?
下記制度が運用されています。
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Q14.発明者の補償制度はどうなっていますか?
本学の職務発明に係る補償金の取扱細則により、発明者に配分します。
職務発明に係る補償金の取扱細則はこちら。
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Q15.産学連携活動を行う上で起こり得る利益相反についてのマネジメント体制はどうなっていますか?
本学では利益相反マネジメント部会を設置して、毎年教職員から提出される自己申告書に基づき、活動内容の審査や指導等を行っています。
また、本学では、利益相反マネジメントのために以下のポリシー、規則を制定しています。
なお、利益相反マネジメントと直接的には関係ありませんが、関連の規則等として以下のものがあります。
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